2010年5月16日からパレスチナ子どものキャンペーンは
認定
NPO法人になります

 いつもご支援・ご協力をいただきありがとうございます。おかげさまで、国税庁からの認定を得て5月16日以降、認定NPO法人となることができました。認定NPO法人は税制上の制度ですので、5月16日以降、以下のような優遇を受けられるようになります。

平成22年4月の改正で以下が決まりました。
 個人が支出した特定寄附金(認定NPO法人への寄附金が含まれます。)に係る所得税の寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。  
 この改正は、平成22年分以後の所得税から適用されます。
 資料:寄附金を支払ったとき

ご寄付いただいた個人の方に

 5月16日以降の年間2000円以上のご寄付(運営会員会費を除く)については、税金の控除の対象となります。毎年12月に、当会の正式の領収書を添えて確定申告をしていただくと、その分の控除が受けられるようになります。所得税を納めておられない場合でも、地域によっては住民税の控除対象になるようです。なお物品の購入についてはこの適用はありません。  また遺産相続されたときに、当会の行う特定非営利活動事業に対しご寄付いただくと、その分も税金の控除の対象となります。

ご寄付くださる会社・団体に

 ご寄付を損金に算入することが可能になります。その額は資本金や収入に関係します。


ご注意点

 控除の対象となるのは認定の有効期間内に支出された寄付ですので、残念ながら2010年5月15日以前の分はこの控除の対象となりませんので、ご注意ください。この認定は5年間有効ですので、2015年5月15日まではこの優遇が継続します(その後も継続して認定取得をしていくつもりです)。

 当会でも現在、資料を作成中ですが、早く詳細をお知りになりたい場合は、お近くの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご参照ください。

当会の活動について

 収益事業から非営利活動のために支出した金額のうち一定額を、収益事業の損金とすることができる、社会的な信用度が上がるなどがありますが、同時に厳しい報告や申告の義務が生じますので、作業量は増えることになります。

 なお、新しい制度に対応させるために、しばらく事務的な整備の時間が必要になります。 5月16日以降のご寄付については領収書類の発行が遅れますことをあらかじめご了承ください。

 認定NPO法人になったことで、当会の活動にはますます社会的な責任が問われるようになっております。皆さまのご厚志をこれまで以上に活用して、パレスチナの子どもたちの教育と福祉、中東と世界の平和のために、最大限の努力をしていくつもりです。 今後とも、皆さまのこれまで以上のご理解とご協力をお願い申し上げます。


2010年5月
特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン
代表理事 北林岳彦
事務局長 田中好子